アルバイトの有給休暇
アルバイトとして働いている場合、有給休暇は貰えないと考えている方も多いようですが、条件さえ満たせば有給休暇は認められます。
その条件とは、労働基準法39条により、雇用された日から6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤していることと定められています。
もし、この条件を満たしていても有給休暇が認められなければ、そのアルバイト先は法律違反となり、処罰の対象となります。
では、その条件に当てはまらない場合、アルバイトの有給休暇は貰えないかというとそうではなく、比例付与という形式でなら有給休暇が与えられることになります(労働基準法39条3項)。
比例付与で有給休暇を取るには、週所定労働日数や雇用期間によって休暇日数が違いますので、取得しようと考えているのなら予め調べておくと良いでしょう。
